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生前贈与の税制改正

生前贈与の税制改正

令和6年から生前贈与に関する税制が改正されました。

暦年課税の改正点

01相続開始前3年以内の贈与(生前贈与加算)

相続や贈与によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に同じ被相続人から贈与を受けている場合には、その贈与財産額を今回の相続財産に加算することになっています。この3年間にあった贈与は、110万円の基礎控除以下で申告しなかったものについても、すべて加算しなければなりません。

例外として、婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用財産の贈与と子や孫に対する住宅資金の贈与は加算する必要はありません。

ただし、贈与の非課税限度額を超えた部分は加算の対象になります。

02暦年課税贈与の加算期間延長

令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以後の贈与について、生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されることとなりました。

相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得 した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を 相続税の課税価格に加算することとされました。

加算対象期間について

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相続時精算課税の改正点

01相続時精算課税制度の基礎控除の新設

相続時精算課税を選択(※1)した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、特定贈与者(※2)から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円(※3)が控除されます。

また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。

※1相続時精算課税は、原則として、①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、②受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。

※2特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含みます。

※3同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。
なお、贈与税が課されない特別控除(累計で2,500万円まで)は、特定贈与者ごとに控除することができます。

相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除の適用はできません。

02相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設

相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害(※1)によって一定の被害(※2)を受けた場合(その方がその土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。)には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。

※1災害とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類 の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。

※2一定の被害とは、その土地の贈与時の価額又はその建物の想定価額(※)のうちに、その土地又は建物の被災価額 (※)の占める割合が10%以上となる被害をいいます。

想定価額とは、その建物の災害発生日における一定の算式により求めた価額をいいます。

被災価額とは、被害額から保険金などにより補塡される金額を差し引いた金額をいい、その土地の贈与時の価額 又はその建物の想定価額を限度とします。

どちらの制度が有利なのか

01暦年課税贈与を使用するメリット

  • (イ)相続開始前7年超の期間については、110万円を超える金額を贈与財産から切り離すことができます。
  • (ロ)相続又は遺贈により財産を取得した者以外の者への贈与は、相続財産への加算対象となりません。つまり、相続税の納税義務のない者(孫や子の配偶者など)への贈与には有効です。

02相続時精算課税贈与を使用するメリット

  • (イ)贈与税の負担なく又は軽減させた次世代への資産移転が可能となります。
  • (ロ)相続税の課税価格に加算等する財産の価額を、贈与時の価額に固定できます。
    したがって、将来値上がりが予想される財産には有効です。
  • (ハ)年間110万円までの贈与は、相続税の課税価格に加算等する必要がありません。
    そのため、相続開始前7年以内の期間の贈与も含め、相続財産から切り離すことができます。

03推定相続人への生前贈与

  • 暦年課税贈与は相続開始前7年間相続税の対象となりますが、相続時精算課税制度を選択すると贈与財産が年間110万円以内ならば相続財産からの切り離しが可能となります。
  • 子は相続時精算課税制度の選択が可能ですので、子への贈与は相続時精算課税制度が有効です。

04推定相続人以外(孫や子のは配偶者)への生前贈与

  • 暦年課税贈与の7年加算は、その贈与者の相続により財産を取得したものに限られます。つまり、相続税の申告が必要な者に限られます。
  • 孫や子の配偶者は推定相続人ではないので、相続税の申告は不要であり、贈与財産が相続財産に加算されることはない。
    ただし、次の(イ)から(ハ)に該当した場合は、贈与財産を相続財産に加算されることになります。
  • (イ)遺言書により遺贈を受けた場合
  • (ロ)生命保険の受取人に指定されていた場合
  • (ハ)代襲相続人になった場合

上記の場合は、暦年贈与の7年加算の対象となります。
孫は相続時精算課税の選択は可能ですが、暦年課税の方が有利な場合がありありますので、しっかりと検討してから選択してください。

05相続時精算課税の活用場面

この相続時精算課税制度の対象となる贈与財産等は、その種類、金額、贈与回数については一切制限が設けられていません。
つまりどんな種類の財産でもよいし、贈与金額には制限はなく、また贈与回数も何回でも構わないことになっています。

そのため、相続時精算課税制度を適用するかどうかは慎重に検討する必要があります。

(イ)将来値上がりする財産を贈与した場合

相続時精算課税制度は、生前贈与した時点の時価が相続税を精算する際にとり込まれます。したがって、贈与時点より相続時点の方が値上がりした場合でも贈与時点の時価で相続税が計算できます。

(ロ)オーナー会社の持株贈与による移譲

相続税より贈与税の方が高いので、親の持株が相続時まで譲れず、高齢オーナーに代わって実質経営者であるにもかかわらず、保有株式なきオーナー経営者である場合が多くあります。

ところが、相続時精算課税制度を利用すれば、20%の生前贈与の概算払いだけで、社会的にも実質オーナー経営者としての地位を高めることができ、配当の受け取りも親ではなく子どもに入るようにできます。

(ハ)収益物件の生前贈与により親の財産形成を阻止できる

収益が期待できる財産を、いつまでも親の手元に残しておくと、親の財産がそれだけ増大し、さらに、親の所得税、地方税も累進課税で負担が膨らんでしまいます。それらの財産を生前に子どもに移転しておけば、親に蓄積される財産が減り、収益も子どもに行きますので相続税対策にもなります。

06暦年課税制度と相続時精算課税制度に関して

暦年課税制度と相続時精算課税制度の選び方として、暦年課税を選ぶべき人は、少額の資産を長期間にわたって移転したい人や贈与対象者が多い人が向いており、相続時精算課税制度を選ぶべき人は、将来値上がりする財産がある人や収益不動産がある人、及び短期間で大きな金額を移動させたい人が向いている傾向がありますが、暦年課税制度と相続時精算課税制度に関しての注意点をお伝えします。

(イ)相続時精算課税制度は撤回できない

相続時精算課税を選択すると、撤回できません。つまり暦年課税による贈与に戻せません。相続時精算課税制度は、贈与の際にこの制度を利用する旨の届出(「相続時精算課税制度選択届出書」)を税務署に提出することで始まります。この制度は贈与者の相続開始まで継続して適用になる制度なので、同じ贈与者からの贈与は、暦年課税制度による贈与に変更することはできなくなります。

(ロ)贈与者が違えば相続時精算課税制度と暦年課税制度は併用できる

暦年課税制度と相続時精算課税制度は、贈与者が変われば併用可能です。
相続時精算課税制度の説明によく出てくる、暦年課税制度から相続時精算課税制度へ切替えたら戻れない。という話は1 人の贈与者からの話であり、贈与者が変われば問題ありません。

従って、父から生前贈与として相続時精算課税制度の適用を受けた場合は、その後、父からの贈与に暦年課税は使えませんが、母からの贈与については従前どおり暦年課税制度での贈与になります。

この場合、父からは相続時精算課税制度で年間110万円は非課税、母からは

暦年課税制度で110万円が非課税、合計220万円が贈与税の非課税となります。

(ハ)小規模宅地等の特例対象となる財産は相続時精算課税を利用すべきでない

相続時精算課税を利用してしまうと、小規模宅地の特例が使えなくなってしまうため、小規模宅地の特例の適用を受けることができる宅地は相続時精算課税制度による生前贈与の対象にすべきではありません。小規模宅地等の特例とは、相続税の計算において、被相続人の居住の用や事業の用に供されている宅地に関する特例で、一定の要件のもと評価額が80%や50%減額できる制度になります。この特例が「相続または遺贈」で財産を取得することが要件となっているため、相続時精算課税制度にかかわらず、贈与で取得した財産では適用ができません。

07その他注意点

贈与という行為の定義は、民法に規定されています。民法第549条によれば、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とされています。つまり、贈与をする側(贈与者)と贈与を受ける側(受贈者)の双方の合意があってはじめて贈与は成立するという事がポイントになります。

08贈与者(被相続人)の判断能力

生前贈与は、贈与者が財産をあげる意思、受贈者がその財産をもらう意思の両方が合ってはじめて成立します。そのため、贈与者において判断能力があるかどうかは重要なポイントです。例えば、認知症などを患っており、贈与する判断ができない状態になっているにもかかわらず生前贈与があった場合、その贈与は認められず、貸付金として相続財産に含まれる可能性があります。生前贈与加算の規定が適用される贈与だけではなく、暦年贈与以外の贈与についても注意が必要です。贈与を否認されないためには、贈与契約書の作成など、形式を整えることが重要となります。

09受贈者の判断

3年以内の生前贈与加算は、贈与者である被相続人から相続や遺贈により財産を取得した人が対象になります。従って、死亡前3年以内に贈与を受けていても、その相続や遺贈により財産を取得していなければ生前贈与加算の対象者ではありません。

では、相続人である子どもではなく、相続人の子ども、つまり、被相続人の孫にあたる赤ちゃんに対して贈与をすることは可能でしょうか。

法律上、贈与に関して年齢の制限はありませんので可能です。
しかし、赤ちゃんに判断能力はありませんし字も書けません。では、どうすればいいのでしょうか。基本的には親権者である親が同意すれば可能であると考えられます。

ただし、税務署は、孫ではなくその親(被相続人から見た場合、相続人である子ども)への贈与を疑います。そのため、贈与契約書の作成、孫の名義の口座の開設と振込による入金など、形式をしっかり整えておくことが重要です。

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