インボイス制度理解のための概要

インボイス制度理解のための概要INVOICE SYSTEM

2023年10月1日に導入されるインボイス制度の
「適格請求書発行事業者」登録申請が開始されます!!

消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から、インボイス制度が導入されます。それまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。登録申請の受付は、2021年10月1日から開始されます。

インボイス制度とは?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは消費税の仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな改正です。消費税課税事業者が対象です。

かんたんに言えば取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくという制度です。要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入額控除を受けることができます。

インボイスと現行の「区分記載請求書」の違い

インボイスは、現行の「区分記載請求書」に記載事項が追加されています。

現行の「区分記載請求書」の記載事項は次のとおりです。

  • 請求書発行事業者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイスは上記の記載事項に加え、次の3つが追加されています。

  • 登録番号(課税事業者のみ登録可)
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

区分記載請求書(現行)【~2023年9月】

記載事項

  • 請求書発行事業者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

請求書(現行)

インボイス【2023年10月~】

記載事項

  • 登録番号(課税事業者のみ登録可)
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

請求書(新)

インボイス制度への対応

インボイス制度に対応するために制度施行までにさまざまな対応を行わなければなりません。課税事業者、免税事業者で以下のような対応が求められます。

課税事業者の場合

  • 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出
  • 取引先の適格請求書発行事業者登録の有無を確認
  • インボイスに対応したレジの導入(飲食店・小売店 他)
  • インボイスに対応したシステムの導入(会計システム・受発注システム・請求書管理システム 他)

免税事業者の場合

  • 免税事業者は課税事業者になるかどうかの選択(経過措置あり)

免税事業者が課税事業者に切り替えるメリット・デメリット

● 免税事業者のまま

メリット

  • 消費税やインボイスに関する事務作業を行わずに済む

デメリット

  • これまで請求していた消費税が請求できなくなる
  • 取引先が税額控除のために外注先の切り替えを行う可能性がある
  • 課税業者との新規取引を開拓する際、敬遠される可能性がある

● 課税事業者に切り替え

メリット

  • 課税事業者との新規取引の際、他の免税事業者より有利
  • 現在の取引先から契約を切られる可能性が低くなる

デメリット

  • インボイスの管理や消費税処理の事務作業の手間がかかる(簡易課税制度で軽減可能)
  • 消費税は原則1年分をまとめて納付する必要があるため、納税資金を用意しておく必要がある

インボイス制度実施にあったっての経過措置について

インボイス制度の実施後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。しかし、激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。

インボイス制度実施にあったっての経過措置について

インボイス制度実施にあったっての経過措置について

登録申請のスケジュール

インボイス制度がスタートする2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。登録申請書の提出は2021年10月1日から可能です。

インボイス制度実施にあったっての経過措置について

インボイス制度実施にあったっての経過措置について

インボイス制度導入は非常に多くの事業者に影響することから、申請書の審査には時間がかかることが予想されます。2023 年10月1日の制度導入と同時にインボイスが発行できるようになる(=適格請求書発行事業者として登録される)ためには、導入半年前の2023年3月31日までに申請書を提出するよう、国税庁は推奨しています。

3つの「適格請求書発行事業者」登録申請手続方法

1.e-Tax

  • e-Taxソフトのほか、「e-Taxソフト(WEB版)」(パソコンで利用可能)又は「e-Taxソフト(SP版)」(スマートフォンで利用可能)を利用して登録申請手続を行うことができます。
  • 「e-Taxソフト(WEB版)」又は「e-Taxソフト(SP版)」を利用すると、画面案内に従い入力する(問答形式)ことにより、入力に必要な項目に漏れのない登録申請データを作成・送信することができます。
  • e-Taxを利用した作成・送信は、2021年10月1日から利用可能となります。
  • e-Taxを利用した登録申請手続には、電子証明書(マイナンバーカード等)が必要となります。

2.郵送

  • インボイス制度に関する申請書等を書面により提出される場合は、郵送でインボイス登録センターへ送付します。
  • なお、インボイス登録センターへの送付は2021年10月1日から受付を行います。

3.窓口持参

  • 窓口で提出される場合は、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
  • なお、登録申請は2021年10月1日から受付を行います。

軽減・インボイスコールセンター

(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)

消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、国税庁の軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けています。

0120-205-553【受付時間】平日9:00~17:00