税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
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「相続」とは、人の死亡により、その死亡した者〈被相続人〉にかかる権利義務をその者が死亡した時点で、相続人に承継することをいいます。
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遺産総額が基礎控除を超える場合に申告が必要となります。申告には相続人の確認、遺言の有無、資産、負債の確認、遺産の評価、遺産の分割などが必要となります。
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被相続人に子どもがいない場合に次の相続人に該当するのが、第2順位の直系尊属に当たる父母や祖父母になります。
また、父母、祖父母がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹になります。
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相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割等の手続きが必要です。
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財産債務の状況や身分関係のわかる資料、遺産分割協議書など多くの資料が必要になります。
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相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
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納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産による物納が認められています。
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小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例制度とは、一定要件を充足した被相続人等の事業用又は居住用宅地等に対して、限度面積(特例の適用区分に応じて、200㎡、330㎡及び400㎡の3区分)に達するまでは、通常の評価額の20%又は50%に相当する価額をもって相続税の課税価格に算入すべき金額とするという規定です。
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相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、区分に応じ、要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
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宅地等が2以上ある場合には、主として居住の用に供していた一の宅地等に限られます。
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小規模宅地の特例を受けられるかどうかは、建物の形態と居住状況及び区分登記されたいるかどうかにより異なります。
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相続税の課税は、資産の価額から負債の金額を控除した残額(純資産価額)に対して課税されます。
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相続税の総額の計算は、次の順序で行います。
課税価格の合計額を計算、課税される遺産の総額を計算、各法定相続人の取得金額を計算、相続税の総額の基となる税額を算出、相続税の総額を計算
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相続税の課税価格の各人の合計額を基礎にして相続税の総額を算出し、当該相続税の総額に各人ごとに算出した按分割合を乗じて、各人ごとの算出税額を計算します。
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相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。ただし、一定の場合には相続税の対象になります。
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贈与とは一般に財産を無償で譲渡する契約のことです。
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本来、贈与により取得した財産はすべて贈与税の対象となるのですが、国民的勘定や社会政策的見地を考慮して贈与税の対象とならない財産があります。これを「贈与税の非課税財産」といいます。
贈与税の非課税財産は次の財産です。
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婚姻期間が20年以上である夫婦間においては、要件を満たす居住用不動産等の贈与で、贈与税の課税価格から最大2千万円を控除する規定(贈与税の配偶者控除)が設けられています。
ただし、贈与税の優遇があっても不動産取得税はかかるほか、将来の相続税が高くなるケースもあるため注意が必要です。
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贈与税の計算方法として、暦年単位課税制度に基づく贈与税の計算と、相続時精算課税制度に基づく贈与税の計算のいずれかを選択することができます。
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