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相続税を申告する手順について教えてください

相続税を申告する手順について教えてください

A相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割等の手続きが必要です。

相続人の確認

被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
相続開始(死亡)から3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」の手続きをとらなければ、単純承認をしたとみなされます。

相続放棄とは

相続の権利を放棄して遺産を一切受けとならいことであり、相続放棄をするケースとしては、財産より負債のほうが多く、相続することで故人の負債を返済する義務が生じ、自己の財産を持ち出すことになる場合や、遺産相続のトラブルを避けたいケースなどがあります。

限定承認とは

相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できます。相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、限定承認の申述をして、審判をしてもらう必要があります。

遺言書の有無の確認

遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
公正証書以外の遺言書の場合、検認を受けずに開封すると、5万円以下の過料を科せられる可能性があります。

遺産と債務の確認

遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。また、葬式費用も遺産額から差し引くことができます。

遺産の評価

財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により評価します。
土地や建物の不動産などについては、個別に相続税評価を行う必要があります。土地は路線価、建物は固定資産税評価額によって相続税評価を行います。

遺産の分割

相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。また、期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります。

申告と納税

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。

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