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相続税を金銭で納付することが困難な場合の
物納制度について教えてください

相続税を金銭で納付することが困難な場合の物納制度について教えてください

A納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産による物納が認められています。

国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。

すなわち、相続又は遺贈によって取得した財産が土地や家屋などのように、換金し難いものが大部分であることなどにより、一時に金銭で納付することはもちろん、延納の方法によってもなお金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納付を困難とする金額を限度として物納を申請し、所轄税務署長の許可を得て、その課税価格の基礎となった財産で納付することができることとされています(相法41①)。

この場合、物納の許可を受けるためには、次に掲げる要件のすべてに当て はまることが必要になります。

  • 納税義務者が相続税額を金銭で納付することについて困難とする事由が有ること
  • 物納手続関係書類を添付した物納申請書を提出すること

次に、物納に充てることのできる財産について説明しますと、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含み、 相続時精算課税の適用を受ける財産を除きます。)で、法施行地にあるもののうち次に掲げるものをいいます(相法41②⑤、相規21の2)。

第1順位

不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等

(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。)

第2順位

非上場株式等

(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。)

第3順位

物納財産の収納価額については、原則として課税価格計算の基礎となったその財産の価額ですが、収納の時までに、その財産の状況に著しい変化が生じたときは、税務署長は収納の時の現況によって、その財産の収納価額を定めることができることになっています(相法43①)。

後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。

特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順位にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。

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