税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
相続については、民法第896条〈相続の一般的効力〉に規定があり、定義をまとめると以下のとおりになります。
だれが
相続人が
いつから
相続開始の時から
何をどうする
被相続人の財産に属した
一切の権利義務を継承する
「相続」とは、個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務をその者の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度です。
この場合、財産上の権利義務を承継される者のことを「被相続人」といい、これを承継する者のことを「相続人」と言います。
相続は、死亡によって開始します(民法882⦅相続開始の原因⦆)。
つまり、被相続人の死亡という事実があれば当然に開始し、被相続人の死亡を相続人が知っていたかどうかを問わず、相続人は被相続人の財産上の権利義務を承継します。
この死亡には、自然の死亡だけでなく、「失踪宣告」の制度による擬制死亡も含まれます。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
失踪には、普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類あり、普通失踪の場合には不在者の生死が7年間不明のときに、また、危難失踪(特別失踪)の場合には戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後1年間不明のときに、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることが出来ます(民法30⦅失踪の宣告⦆)。
失踪の宣告を受けた者は、普通失踪の場合には失踪期間満了時に、危難失踪の場合には危難が去った時に、それぞれ死亡したものとみなされます(民法31⦅失踪の宣告の効力⦆)。
なお、失踪宣告を受けた者の生存が判明した場合には、家庭裁判所は失踪者本人又は利害関係人の請求により失踪宣告を取り消すこととなります(民法32⦅失踪の宣告の取消し⦆)。
失踪の種類 | 失踪期間 | 死亡の時期 |
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普通失踪 | 不在者の生死が7年間不明であること | 7年間が満了した時 |
特別疾走 (危難失踪) |
戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる 危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後 1年間不明であること |
危難が去った時 |
一般的な相続のスケジュールは次の通りです。
関連事項 | 備考 | |
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相続の開始 |
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3ヶ月以内 |
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4ヶ月以内 |
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10ヶ月以内 |
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12ヶ月以内 |
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22ヶ月以内 |
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