税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
法定相続の場合、法定相続人になることができるのは、配偶者と血族になります。同じ順位の方が複数いる場合は、全員が相続人となります。ただし、先順位の方がいる場合は、後順位の方は相続人にはなれません。
つまり配偶者は必ず相続人になりますが、血族の場合は優先順位の高い人が相続人になります。
優先順位 | 血族 |
---|---|
第1順位 | 子および代襲相続人(直系卑属) |
第2順位 | 両親(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人 |
相続順位の第1順位は子どもです。
親や兄弟姉妹がいたとしても、被相続人に子どもがいる場合は子どもが法定相続人になります。
なお、配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが法定相続人になり、配偶者がなく子どもがいる場合は子どものみが法定相続人になります。
子どもが既に亡くなっている場合は、孫が代わりに法定相続人になります。さらに孫も亡くなっている場合はひ孫が代わりに法定相続人になります。このように代わりに相続人になることを代襲相続といいます。第1順位の代襲相続は下へ下へと何代でも続きます。
第2順位は親です。
被相続人に子どもや孫などの直系卑属がなく、親がいる場合は親が法定相続人になります。
配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になり、配偶者がなく親がいる場合は、親のみが法定相続人になります。
第3順位は兄弟姉妹です。
被相続人に子どもや孫などの直系卑属も、親や祖父母などの直系尊属もなく、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者がなく兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹のみが法定相続人になります。
被相続人に子どもがいない、又はすでに亡くなっている場合で、配偶者と被相続人の親が相続する時は、下記のとおりになります。
被相続人に子どもがいない、又はすでに亡くなっている場合に加え、親も亡くなっている場合で、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続する時は、下記のとおりになります。
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