税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。
相続開始の直前における 宅地等の利用区分 |
要件 | 限度面積 | 減額される割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 |
①特定事業用宅地等に該当する宅地等 |
400㎡ | 80% | |
貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 |
②特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 |
400㎡ | 80% | |
③貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200㎡ | 50% | |||
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 |
④貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200㎡ | 50% | ||
被相続人等の貸付事業用の宅地等 |
⑤貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200㎡ | 50% | ||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 |
⑥特定居住用宅地等に該当する宅地等 |
330㎡ | 80% |
特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに該当するかに応じて、限度面積を判定します。
特例の適用を選択する宅地等 | 限度面積 |
---|---|
特定事業用等宅地等(①又は②)及び特定居住用宅地等(⑥) (貸付事業用宅地等がない場合) |
(①+②)≦400㎡ ⑥≦330㎡ 両方を選択する場合は、合計730㎡ |
貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥) (貸付事業用宅地等がある場合) |
(①+②)×200/400+⑥×200/330 +(③+④+⑤)≦200㎡ |
※特例を適用する宅地等が配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される宅地等又はその宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、その宅地等の面積に、それぞれその敷地の用に供される宅地等の価額又はその権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積を、特例を適用する宅地等の面積とみなして、上記の算式を計算します。
この特例の対象となる宅地等は、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当するものであることが必要です。
相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。)の用に供されていた宅地等(その相続の開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(「3年以内事業宅地等」といいます。以下同じです。)を除きます。)で、区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。
相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。)の用に供されていた宅地等で、要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(一定の法人の事業の用に供されている部分で、要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。
相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限ります。)の用に供されていた宅地等(その相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(「3年以内貸付宅地等」といいます。以下同じです。))で、区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。
日本郵便株式会社に貸し付けられている郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等については、要件を満たす場合、特定事業用宅地等に該当するものとして、この特例の適用を受けることができます。
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
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