税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
債務 | 特例の適用要件 |
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被相続人の貸付事業用に 供されていた宅地等 |
事業承継要件 その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。 |
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |
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被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等 |
事業承継要件 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。 |
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |
不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限ります。
「準事業」とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。
その相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(「3年以内貸付宅地等」といいます。)
相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しません。
所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則により、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得した宅地等のうち、平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しないものとする経過措置が設けられています。
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