税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受けた贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。
相続又は遺贈により取得した財産の価額 - みなし相続等により取得した財産の価額 - 非課税財産の価額 + 相続時精算課税に係る贈与財産の価額(※) - 債務及び葬式費用の額 = 純資産価額(赤字の時は0)
相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者[親や祖父母]が、死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。
純資産価額 - 相続開始前3年以内の贈与財産の価額(※) = 各人の課税価格(千円未満切り捨て)
相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。
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