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相続税の課税価格の
計算方法について教えてください

相続税の課税価格の計算方法について教えてください

A相続税の課税は、資産の価額から負債の金額を控除した残額(純資産価額)に対して課税されます。

まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受けた贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。

相続又は遺贈により取得した財産の価額 みなし相続等により取得した財産の価額 非課税財産の価額 相続時精算課税に係る贈与財産の価額(※) 債務及び葬式費用の額 純資産価額(赤字の時は0)

相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者[親や祖父母]が、死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。

純資産価額 相続開始前3年以内の贈与財産の価額(※) 各人の課税価格(千円未満切り捨て)

相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。

債務及び葬式費用に該当するもの

控除できる債務の例
  • 金融機関等からの借入金や各種ローン
  • 事業用の買掛金及び未払金
  • 敷金や保証金などの預り金
  • 未払いの入院費や治療費
  • 被相続人に課税される税金で未納のもの、また死亡時に未確定だった税金で相続人などが納めることになったもの(所得税・住民税・固定資産税・自動車税等)
葬式費用の該当例
  • 葬式や葬送に際し、またそれらの前において火葬や埋葬、納骨、遺体や遺骨の回送にかかった費用
  • 葬式の前後に生じた出費で、通常葬式にもとづくものと認められるもの(通夜にかかった費用など)
  • 葬式にあたりお布施などとして支払った金品で、被相続人の職業、財産、その他の事情に照らして相当と認められるもの
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