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各人の算出税額の計算方法について教えてください

各人の算出税額の計算方法について教えてください

A相続税の課税価格の各人の合計額を基礎にして相続税の総額を算出し、当該相続税の総額に各人ごとに算出した按分割合を乗じて、各人ごとの算出税額を計算します。

相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。

相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 各相続人等の税額

上記のように計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。

ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20%相当額を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。

各種の税額控除

各種の税額控除等は次の順序で計算します。

各相続人等の税額 相続税額の2割加算 暦年課税分の贈与税額控除 配偶者の税額軽減 未成年者控除 障害者控除 相似相続控除 外国税額控除 各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0になります)

各相続人等の控除後の税額 相続時精算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額) 医療法人持分 税額控除額 各相続人等の納付すべき税額(※)

相続時精算課税分の贈与税相当額を控除した結果、赤字の場合又は「0」のときには、医療法人持分税額控除額は「0」となります。
各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合

赤字となった金額(マイナスはつけません) 相続時精算課税分の贈与税の計算をする際、控除した外国税額 還付を受けることができる金額

税額計算の例

相続人 3名(妻、長男、長女)
妻 60%、長男 30%、長女 10% の割合で相続するものとする
財産・債務
項目 金額
現金・預金 5,000万円
土地 2,000万円
建物 1,800万円
生命保険金 3,000万円
(入金額4,500万円 − 500万円 × 3)
遺産総額 1億1,800万円
借入金 △700万円
葬儀費用 △300万円
正味の遺産額 1億800万円
正味の遺産額
土地・建物や現金・預金等の財産から借入金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります。(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます。)
課税遺産総額
正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。
1億800万円-4,800万円(基礎控除額3,000万円+600万円×3)=6,000万円
相続税の総額の計算

課税遺産相続で計算した課税遺産総額を一旦、法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を計算します。

6,000万円 × 1/2 3,000万円

長女 6,000万円 × 1/4 1,500万円

長男 6,000万円 × 1/4 1,500万円

速算表で相続税額を計算すると、下記のとおりとなります。

3,000万円 × 15%(税率) 50万円(控除額) 400万円

長女 1,500万円 × 15%(税率) 50万円(控除額) 175万円

長男 1,500万円 × 15%(税率) 50万円(控除額) 175万円

相続税の総額 400万円 175万円 175万円 750万円

各人納税額の計算

③の相続税の総額をもとに実際の各人の相続割合により各人の相続税額を計算します。
相続割合が妻60%、長男30%、長女10%の場合、相続税の総額は750万円と変わりませんが、各人の負担する相続税額が変わります。

750万円 × 60% 450万円
450万円 450万円(配偶者の減税軽減) 0円

長女 750万円 × 10% 75万円

長男 750万円 × 30% 225万円

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