税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額
【課税遺産総額の計算】
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) = 課税遺産総額
平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合の基礎控除額は上記と異なり、(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)となります。
(1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(2)法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
①被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
②被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
【法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額】
課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
【相続税の総額の基となる税額】
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
【相続税の総額】
各法定相続人ごとの算出税額の合計 = 相続税の総額
© 税理士法人 日本会計グループ All Rights Reserved.