税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
相続税の納税義務の範囲については、概ね次のように3つに区分されていました。
相続財産を取得したときに、日本に住所がない者でも、下記に該当する場合には、相続により取得したすべての財産が相続税の対象範囲となります。
上記の関係をまとめると、以下のようになります。
国内の財産 | 国外の財産 | |
---|---|---|
①居住無制限納税義務者 | 課税 | 課税 |
②非居住無制限納税義務者 | 課税 | 課税 |
③制限納税義務者 | 課税 | 非課税 |
国外転出時課税とは、国外転出をする時点で、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡等があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度。
この制度の対象者は、次のイ及びロのいずれにも該当する方です。
この制度の対象となる方は、次のイ又はロの場合に応じ、それぞれその手続をする必要がある
この納税猶予の特例を受けるためには、次のことが必要となる。
© 税理士法人 日本会計グループ All Rights Reserved.