税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所

0120-817-129

【受付】平日 9:00~17:30

無料相談 お問い合わせ

納税義務者の判定と区分について教えてください

納税義務者の判定と区分について教えてください

A相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。ただし、一定の場合には相続税の対象になります。

  • 1.財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことがなく被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人でない場合
  • 2.財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人でない場合

税制改正前

相続税の納税義務の範囲については、概ね次のように3つに区分されていました。

居住無制限納税義務者
相続財産を取得したときに、日本に住所がある者で、相続により取得したすべての財産が相続税の対象範囲になります。
非居住無制限納税義務者

相続財産を取得したときに、日本に住所がない者でも、下記に該当する場合には、相続により取得したすべての財産が相続税の対象範囲となります。

  • 日本国籍がある個人で、その個人又はその被相続人が、相続開始前5年以内に日本に住所を有していた場合
  • 日本国籍を有しない個人で、その個人又はその被相続人が相続開始時に日本に住所を有していた場合
制限納税義務者
非居住無制限納税義務者に該当しない者で、日本にある相続財産を取得したときに、日本に住所を有しない者については、日本国内の財産のみが相続税の対象となります。

上記の関係をまとめると、以下のようになります。

国内の財産 国外の財産
①居住無制限納税義務者 課税 課税
②非居住無制限納税義務者 課税 課税
③制限納税義務者 課税 非課税

平成29年度税制改正による変更点

  • 制限納税義務者は、非居住無制限納税義務者に該当しないことが前提でしたが、改正前は、相続人又はその被相続人が相続開始前5年以内に日本に住所を有したことがないとされていたものが、相続開始前10年以内に日本に住所を有したことがない場合に改正されます。
  • 相続人及びその被相続人が一定の在留資格により一時的滞在をしている場合は、国内財産のみが相続税の課税対象となります。一時的滞在とは、国内に住所がある期間が、相続開始前15年以内に合計で10年以下であることが条件となっています。
  • 日本国籍もなく、国内に住所もない相続人の場合でも、相続開始前10年以内に国内に住所があった場合には、国外財産についても相続税の課税対象に加えられます。ただし、過去15年以内に国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の場合は除かれます。

参考資料

国外転出時課税制度の概要
国外転出をする時点で、1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引を所有等している場合には、一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡又は決済があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税される。
上記の一定の居住者が国外転出をしていなくても、贈与、相続又は遺贈により非居住者に対象資産が移転した場合にも、その時に対象資産を譲渡等したものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税される。
国外転出時課税制度は、平成27年度税制改正により創設された制度で、平成27年7月1日以後に上記の国外転出、贈与、相続又は遺贈をする場合に適用される。なお、平成28年分の所得税から、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国外転出時課税制度の適用により行われたとみなされた上場株式等の譲渡が追加されている。
国外転出時課税

国外転出時課税とは、国外転出をする時点で、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡等があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度。

対象者

この制度の対象者は、次のイ及びロのいずれにも該当する方です。

  • (イ)国外転出の時に所有等している対象資産の価額等(未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、決済をしたものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額)の合計額が1億円以上であること
  • (ロ)原則として、国外転出をする日前10年以内において、国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超えていること
対象資産
この制度の対象資産には、有価証券(株式や投資信託など)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)が該当
申告手続等

この制度の対象となる方は、次のイ又はロの場合に応じ、それぞれその手続をする必要がある

  • (イ)国外転出の時までに、納税管理人の届出をした場合には、国外転出をした年分の確定申告期限までに、その年の各種所得に、この制度の適用による所得を含めて確定申告及び納税をする必要がある
  • (ロ)納税管理人の届出をしないで国外転出をする場合には、国外転出の時までに、その年の1月1日から国外転出の時までにおける各種所得に、この制度の適用による所得を含めて準確定申告及び納税をする必要がある
納税の猶予
特例のあらまし
国外転出時課税の申告をする方が、国外転出の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続を行った場合は、国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、国外転出の日から5年間納税を猶予することができ(延長の届出により最長10年間)、納税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日が納期限となる。
特例を受けるための要件

この納税猶予の特例を受けるためには、次のことが必要となる。

  • (イ)国外転出の時までに、所轄税務署へ納税管理人の届出をすること
  • (ロ)確定申告書に納税猶予の特例を受けようとする旨を記載すること
  • (ハ)確定申告書に「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興特別所得税の額の計算書」など一定の書類を添付すること
  • (ニ)確定申告書の提出期限までに、納税を猶予される所得税額及び利子税額に相当する担保を提供すること
Q&A・コラム一覧へ戻る
ページトップ
初回60分無料相談受付中

事前にご予約いただれば、土日祝も対応いたします。
先ずはお電話または相談フォームからご連絡ください。

対面orオンラインでの相続相談を受付中! 無料相談する
相続相談を受付中