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贈与とみなされる判断基準について教えてください

贈与とみなされる判断基準について教えてください

A贈与とは一般に財産を無償で譲渡する契約のことです。

贈与とは

贈与しようとする者が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することによって成立する契約です。贈与の意思表示は、書面でも口頭でもよいのですが、書面によらない場合には、まだ、その履行の終わらない部分に限り、いつでも取消すことができます。また、夫婦間の契約は、第三者の権利を害しない限り、婚姻中いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができます。

贈与税

贈与税の課税制度には、原則的な課税方式である「暦年課税」と、一定の要件に当てはまる場合に選択することができる「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者ごとに異なる課税方式によることを選択することができます。

課税方法

項目 暦年課税の課税方式 相続時精算課税の課税方式
適用対象者 贈与の年の1月1日において20歳以上でかつ、贈与者の直系卑属である推定相続人及び孫
贈与者 個人 上記の日において60歳以上の者
基礎控除 110万円 なし
特別控除 なし(配偶者控除の適用がある場合あり) 贈与者ごとに2,500万円(前年以前に既に適用した金額がある場合はその残額)
課税価格 1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産(みなし贈与財産を含む)の合計額 上記の要件を満たす贈与(特定贈与者)ごとの左記期間に贈与を受けた財産の合計額
税率 10%〜55%の累進税率(直系尊属からの贈与については税率が緩和される) 一律20%
申告 贈与税の申告書第1表を作成して申告 「相続時精算課税」を選択した財産については特定贈与者ごとに贈与税の申告書第2表を作成し、「暦年課税」の対象となる財産と併せて贈与税の申告書第1表を作成して申告
届出要件 特定贈与者ごとに、最初の適用年分の贈与税の期限内申告書に「相続時精算課税選択届出書」と一定の書類を添付して税務署に届出が必要
贈与者が死亡したときの相続税 相続財産を取得した場合は、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算し、その財産の取得につき課された贈与税額を相続税額から控除する(還付なし) 相続財産の取得の有無を問わず、贈与を受けた全ての財産の価額を相続税の課税価格に加算し、課された贈与税額を相続税額から控除する(控除したのちに残額があるときは、外国税額控除額を控除した後の残額について還付を受けることができる)

みなし贈与として贈与税が課税される場合

相続税法が贈与により取得したとみなす財産は、私法上の原因により取得した財産ではないが、その経済効果が実質的に贈与を受けたのと同様な場合に税負担の公平を図るために贈与税が課税されます。

生命保険金
生命保険契約の保険金を満期又は被保険者の死亡により取得した場合において、その保険契約の保険料を保険金受取人以外の者が負担しているときは、保険金受取人が取得した保険金のうち、被保険者及び保険ン受取人以外の者が負担した保険料の額に対する金額。
定期金
定期金給付契約の定期金給付事由が発生した場合において、その契約の掛金又は保険料を定期金受取人以外の者が負担しているときは、定期金受取人が取得した定期金給付契約に関する権利のうち定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の額に対する金額。
低額譲受け
著しく低い価格の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価の額との差額に相当する金額。
しかし、この場合であっても、その財産を譲り受けた者が、資力を喪失して債務を弁済することが困難である為、その弁済に充てる目的でその者の扶養義務者から譲り受けた者であるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額について贈与税は課税されません。
債務免除等
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、これらの行為があった時に、その利益を受けたものが、その債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額。
しかし、この場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、1)債務の免除を受けたとき又は2)債務者の扶養義務者に債務の引受又は弁済してもらった時には、贈与とみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額について贈与税は課税されません。
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