税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
贈与しようとする者が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することによって成立する契約です。贈与の意思表示は、書面でも口頭でもよいのですが、書面によらない場合には、まだ、その履行の終わらない部分に限り、いつでも取消すことができます。また、夫婦間の契約は、第三者の権利を害しない限り、婚姻中いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができます。
贈与税の課税制度には、原則的な課税方式である「暦年課税」と、一定の要件に当てはまる場合に選択することができる「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者ごとに異なる課税方式によることを選択することができます。
項目 | 暦年課税の課税方式 | 相続時精算課税の課税方式 |
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適用対象者 | ― | 贈与の年の1月1日において20歳以上でかつ、贈与者の直系卑属である推定相続人及び孫 |
贈与者 | 個人 | 上記の日において60歳以上の者 |
基礎控除 | 110万円 | なし |
特別控除 | なし(配偶者控除の適用がある場合あり) | 贈与者ごとに2,500万円(前年以前に既に適用した金額がある場合はその残額) |
課税価格 | 1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産(みなし贈与財産を含む)の合計額 | 上記の要件を満たす贈与(特定贈与者)ごとの左記期間に贈与を受けた財産の合計額 |
税率 | 10%〜55%の累進税率(直系尊属からの贈与については税率が緩和される) | 一律20% |
申告 | 贈与税の申告書第1表を作成して申告 | 「相続時精算課税」を選択した財産については特定贈与者ごとに贈与税の申告書第2表を作成し、「暦年課税」の対象となる財産と併せて贈与税の申告書第1表を作成して申告 |
届出要件 | ― | 特定贈与者ごとに、最初の適用年分の贈与税の期限内申告書に「相続時精算課税選択届出書」と一定の書類を添付して税務署に届出が必要 |
贈与者が死亡したときの相続税 | 相続財産を取得した場合は、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算し、その財産の取得につき課された贈与税額を相続税額から控除する(還付なし) | 相続財産の取得の有無を問わず、贈与を受けた全ての財産の価額を相続税の課税価格に加算し、課された贈与税額を相続税額から控除する(控除したのちに残額があるときは、外国税額控除額を控除した後の残額について還付を受けることができる) |
相続税法が贈与により取得したとみなす財産は、私法上の原因により取得した財産ではないが、その経済効果が実質的に贈与を受けたのと同様な場合に税負担の公平を図るために贈与税が課税されます。
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