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贈与税の配偶者控除の概要について、
メリットや注意点もあれば教えてください

贈与税の配偶者控除の概要について、メリットや注意点もあれば教えてください

A婚姻期間が20年以上である夫婦間においては、要件を満たす居住用不動産等の贈与で、贈与税の課税価格から最大2千万円を控除する規定(贈与税の配偶者控除)が設けられています。
ただし、贈与税の優遇があっても不動産取得税はかかるほか、将来の相続税が高くなるケースもあるため注意が必要です。

特例を受けるための適用要件

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  • 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

判断の要点(特例があるからといって、贈与を行うかどうか)

贈与税の優遇があっても不動産取得税はかかります
相続による取得では課税されない不動産取得税が、贈与による取得では課税されることとなりますので、贈与の目的が将来の相続税の軽減である場合には、本当に税額軽減に効果があるのか、先に相続税のシミュレーションを行う必要があるでしょう。
将来の相続税が高くなるケースもあるため注意が必要です
受贈者がもし先に亡くなった場合には、贈与者が支払う相続税額が増えるケースがあります。
たとえば夫(贈与者)が妻(受贈者)に住宅を贈与し、配偶者控除を受けることで贈与税がかからなかったとします。夫が先に亡くなれば、夫からの相続財産に係る相続税に軽減効果が期待できますが、もし妻が先に亡くなった場合には、妻の相続税が高くなってしまうことも考えられます。

参考:不動産取得税の計算

課税標準額×3%(土地と住宅の税率軽減が終了すると4%)

不動産取得税は、土地や家屋を贈与や売買によって取得した場合に課税される地方税(都道府県税)です。上記の様に、現在は3%に税率が軽減されています。

課税標準額について
課税標準額は、不動産の固定資産税評価額ですが、居住用不動産の場合には各種軽減措置があります。

宅地の縮減

土地の種目が「宅地」である場合には、課税標準が固定資産税評価額の1/2に縮減されます。

住宅用土地の軽減措置

さらに、居住用住宅の敷地であり、次項の住宅に対する軽減が適用される場合には、同時又は1年以内に贈与した場合に限り、更に下記の軽減があります。

軽減される税額(a 又は b いずれか高い方の額)
a)45,000円
b)土地平米単価 × 住宅床面積の2倍(最大200㎡) × 3%

住宅に対する軽減

贈与を受けた住宅が一定の要件を満たす居住用中古住宅である場合には、最大1,200万円を控除した額が課税標準額となります。
新築日により、控除額は異なります。

控除額(※一部抜粋)
【新築日】昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 【控除額】450万円
【新築日】平成元年4月1日〜平成9年3月31日 【控除額】 1,000万円
【新築日】平成9年4月1日以後 【控除額】1,200万円

適用を受けるための手続

次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  • 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

原則的取扱い

贈与税の配偶者控除は、相続税法第28条(贈与税の申告書)第1項に規定する贈与税の期限内申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含みます。)又は国税通則法第23条(更正の請求)第3項に規定する更正の請求書に、下記に掲げる記載があり、かつ、婚姻期間が20年以上である旨を証する書類等として一定の書類の添付がある場合に限り、適用するものとされています。

A記載事項
  • (イ)控除を受ける金額
  • (ロ)上記(イ)以外で、その控除に関する事項
B添付書類
  • (イ)その控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき、贈与税の配偶者控除の適用を受けていない旨を記載した書類
  • (ロ)戸籍謄本又は戸籍抄本及び戸籍の附票の写し(贈与税の配偶者控除の適用対象とされる財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限られます。)
  • (ハ)贈与税の配偶者控除の適用対象とされる財産の贈与を受けた者が取得した居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で、当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの

マイナンバー制度の導入に伴い、「住民票の写し(贈与税の配偶者控除の適用対象とされる財産の贈与を受けた者が、当該居住用不動産をその者の居住の用に供した日以後に作成されたものに限られます。)」(ただし、戸籍の附票に記載されている贈与を受けた者の住所が居住用不動産の所在地である場合には、当該書類は不要とされています。)は添付書類の範囲から除外されることになりました。

特例的取扱い(ゆう恕規定)
税務署長は、上記①に掲げる書類の添付がない申告書又は更正の請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときは、当該書類の提出があった場合に限り、贈与税の配偶者控除の規定を適用することができるものとされています。
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