税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
課税標準額×3%(土地と住宅の税率軽減が終了すると4%)
不動産取得税は、土地や家屋を贈与や売買によって取得した場合に課税される地方税(都道府県税)です。上記の様に、現在は3%に税率が軽減されています。
土地の種目が「宅地」である場合には、課税標準が固定資産税評価額の1/2に縮減されます。
さらに、居住用住宅の敷地であり、次項の住宅に対する軽減が適用される場合には、同時又は1年以内に贈与した場合に限り、更に下記の軽減があります。
軽減される税額(a 又は b いずれか高い方の額)
a)45,000円
b)土地平米単価 × 住宅床面積の2倍(最大200㎡) × 3%
贈与を受けた住宅が一定の要件を満たす居住用中古住宅である場合には、最大1,200万円を控除した額が課税標準額となります。
新築日により、控除額は異なります。
控除額(※一部抜粋)
【新築日】昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 【控除額】450万円
【新築日】平成元年4月1日〜平成9年3月31日 【控除額】 1,000万円
【新築日】平成9年4月1日以後 【控除額】1,200万円
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
贈与税の配偶者控除は、相続税法第28条(贈与税の申告書)第1項に規定する贈与税の期限内申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含みます。)又は国税通則法第23条(更正の請求)第3項に規定する更正の請求書に、下記に掲げる記載があり、かつ、婚姻期間が20年以上である旨を証する書類等として一定の書類の添付がある場合に限り、適用するものとされています。
マイナンバー制度の導入に伴い、「住民票の写し(贈与税の配偶者控除の適用対象とされる財産の贈与を受けた者が、当該居住用不動産をその者の居住の用に供した日以後に作成されたものに限られます。)」(ただし、戸籍の附票に記載されている贈与を受けた者の住所が居住用不動産の所在地である場合には、当該書類は不要とされています。)は添付書類の範囲から除外されることになりました。
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