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贈与税の計算体系(暦年課税と相続時精算課税)について教えてください

贈与税の計算体系(暦年課税と相続時精算課税)について教えてください

A贈与税の計算方法として、暦年単位課税制度に基づく贈与税の計算と、相続時精算課税制度に基づく贈与税の計算のいずれかを選択することができます。

暦年単位課税制度に基づく贈与税の計算(通常の場合)

贈与税の計算は、まずその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。(平成27年以降の贈与税の税率は以下の通り、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。)
速算表の利用に当たっては、基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

【一般贈与財産用】(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。(兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など)

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。

「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。

例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)から(3)の計算例を参考にしてください。

  • 「一般贈与財産用」の計算をする場合
  • 「特例贈与財産用」の計算をする場合
  • 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合
「一般贈与財産用」の計算

例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法となります。

  • 直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
  • 直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合(20歳未満の子や孫の場合)

(例)贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)

  • 基礎控除後の課税価格:500万円 − 110万円 = 390万円
  • 贈与税額の計算:390万円 × 20% − 25万円 = 53万円
「特例贈与財産」の計算

例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。

(例)贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)

  • 基礎控除後の課税価格 500万円 − 110万円 = 390万円
  • 贈与税額の計算 390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円
「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

例えば、20歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となります。
この場合には、次のとおり計算します。
(例:一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合)

(1)全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額の計算

まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)

  • 500万円 − 110万円 = 390万円
  • 390万円 × 20% − 25万円 = 53万円

(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)
53万円 × 100万円 /(100万円+400万円)= 10.6万円・・・

次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。

(2)全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額の計算

まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)

  • 500万円 − 110万円 = 390万円
  • 390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円

(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)
48.5万円 × 400万円 /(100万円+400万円)= 38.8万円・・・

(3)納付すべき贈与税額は、上記①と②の合計額です。

贈与税額 = 一般贈与財産の税額 + 特例贈与財産の税額
上記の場合 10.6万円 + 38.8万円 = 49.4万円 … 贈与税額

相続時精算課税制度に基づく贈与税の計算

相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明すると次のとおりとなります。
(例:父及び母から生前贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する場合)

1年目

父から1,000万円、母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択

父からの贈与

  • 課税される金額の計算
    1,000万円 − 1,000万円(特別控除額)= 0
  • 翌年以降に繰り越される特別控除額の計算
    2,500万円 − 1,000万円 = 1,500万円

母からの贈与

  • 課税される金額の計算
    母からの贈与については、相続時精算課税を選択していませんので、2,500万円の特別控除額ではなく、110万円の基礎控除額を受贈額より控除します。
    400万円 − 110万円(基礎控除額)= 290万円
  • 贈与税額の計算
    290万円 × 15% − 10万円 = 33.5万円

2年目

父から1,000万円の贈与を受ける

  • 課税される金額の計算
    1,000万円 − 1,000万円(特別控除額)= 0
  • 翌年以降に繰り越される特別控除額の計算
    1,500万円 − 1,000万円 = 500万円

3年目

父から1,000万円の贈与を受ける

  • 課税される金額の計算
    1,000万円 − 500万円(特別控除額)= 500万円
  • 贈与税額の計算
    500万円 × 20% = 100万円(贈与税額)

相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。また、相続時精算課税の特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。

なお、相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者(上記の例では父)が死亡したときの相続税の課税価格に、その贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算することとなります。

上記の例では、父から贈与を受けた財産の合計額3,000万円を父が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります。

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