税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
贈与税の計算は、まずその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。(平成27年以降の贈与税の税率は以下の通り、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。)
速算表の利用に当たっては、基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。(兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など)
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)から(3)の計算例を参考にしてください。
例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法となります。
(例)贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)
例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。
(例)贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)
例えば、20歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となります。
この場合には、次のとおり計算します。
(例:一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合)
(1)全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額の計算
まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)
(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)
53万円 × 100万円 /(100万円+400万円)= 10.6万円・・・①
次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。
(2)全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額の計算
まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)
(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)
48.5万円 × 400万円 /(100万円+400万円)= 38.8万円・・・②
(3)納付すべき贈与税額は、上記①と②の合計額です。
贈与税額 = ① 一般贈与財産の税額 + ② 特例贈与財産の税額
上記の場合 ①10.6万円 + ②38.8万円 = 49.4万円 … 贈与税額
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明すると次のとおりとなります。
(例:父及び母から生前贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する場合)
父から1,000万円、母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択
①父からの贈与
②母からの贈与
父から1,000万円の贈与を受ける
父から1,000万円の贈与を受ける
相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。また、相続時精算課税の特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者(上記の例では父)が死亡したときの相続税の課税価格に、その贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算することとなります。
上記の例では、父から贈与を受けた財産の合計額3,000万円を父が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります。
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